換地計画において換地を定める場合においては、換地 及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第八十九条 # 換地
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権 及び地役権以外の権利 又は処分の制限があるときは、その換地についてこれらの権利 又は処分の制限の目的となるべき宅地 又はその部分を前項の規定に準じて定めなければならない。