土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第八十二条 # 土地の分割及び合併

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項
施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わつて土地の分割 又は合併の手続をすることができる。
2項

施行者は、次条の規定による届出をする場合において、一筆の土地が施行地区の内外 又は二以上の工区にわたるときは、その届出とともに、その土地の分割の手続をしなければならない。