施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わつて土地の分割 又は合併の手続をすることができる。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第八十二条 # 土地の分割及び合併
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
施行者は、次条の規定による届出をする場合において、一筆の土地が施行地区の内外 又は二以上の工区にわたるときは、その届出とともに、その土地の分割の手続をしなければならない。