1項
第六条第六項(第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条 及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により事業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権 又は借地権を有する者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、一人で、又は数人共同して、換地計画において当該宅地についての換地を高度利用推進区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
この場合において、借地権を有する者にあつては、当該借地権の目的となつている土地の所有権を有する者と共同でしなければならない。
2項
第六条第六項の規定により事業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権を有する者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、数人共同して、換地計画において当該宅地について換地を定めないで高度利用推進区内の土地の共有持分を与えるように定めるべき旨の申出をすることができる。
3項
前二項の申出は、次に掲げる要件のすべてに該当するものでなければならない。
一
号
当該申出に係る宅地について、当該申出をする者以外に地上権、永小作権、賃借権 その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存しないこと。
二
号
当該申出に係る宅地について、建築物 その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)の所有権 又は賃借権 その他の当該工作物を使用し、若しくは収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者の同意(当該申出をした者が、新たに高度利用推進区において高度利用地区、都市再生特別地区 又は特定地区計画等区域の都市計画に適合する建築物を建築することについての同意を含む。)が得られていること。
三
号
当該申出に係る宅地の地積(数人共同して申出をする場合にあつては、当該申出に係る宅地の地積の合計)が、高度利用地区、都市再生特別地区 又は特定地区計画等区域の都市計画において定められた建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度 及び建築物の建築面積の最低限度を勘案して、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るのに必要な地積の換地 又は共有持分を与える土地を定めることができるものとして規準、規約、定款 又は施行規程で定める規模以上であること。
4項
第一項 及び第二項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があつた日から起算して六十日以内に行わなければならない。
一
号
事業計画が定められた場合
第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告 又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
二
号
事業計画の変更により新たに高度利用推進区が定められた場合
当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告
三
号
事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い高度利用推進区の面積が拡張された場合
当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告
5項
施行者は、第一項 又は第二項の規定による申出があつた場合において、前項の期間の経過後遅滞なく、第一号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地 又は共有持分を与える土地を高度利用推進区内に定められるべき宅地として指定し、第二号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地のうち一部を指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。
一
号
換地計画において、第一項の規定による申出に係る宅地の全部についての換地の地積 及び第二項の規定による申出に係る宅地の全部についての共有持分を与える土地の地積との合計が高度利用推進区の面積を超えないこととなる場合
二
号
換地計画において、第一項の規定による申出に係る宅地の全部についての換地の地積 及び第二項の規定による申出に係る宅地の全部についての共有持分を与える土地の地積との合計が高度利用推進区の面積を超えることとなる場合
6項
施行者は、前項の規定による指定 又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項 又は第二項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
7項
施行者は、第五項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
8項
施行者が第十四条第一項の規定により設立された組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項 又は第二項の規定による申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。