土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第六十二条 # 審議会の招集、会議及び議事

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

審議会は、都道府県知事 又は市町村長が招集する。

2項

審議会を招集するには、少くとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所 及び目的である事項を委員に通知しなければならない。


但し、緊急を要する場合においては、二日前までにこれらの事項を委員に通知して、審議会を招集することができる。

3項

審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところによる。