土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第六十五条 # 評価員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

都道府県知事 又は市町村長は、都道府県 又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、土地 又は建築物の評価について経験を有する者三人以上を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。

2項
前項の評価員は、非常勤とする。
3項

都道府県 又は市町村は、換地計画において清算金 若しくは保留地を定めようとする場合 又は第百九条第一項の規定により減価補償金を交付しようとする場合においては、土地 及び土地について存する権利の価額 並びに第九十三条第一項第二項第四項 又は第五項の規定により定められる建築物の部分の価額を評価しなければならないものとし、その評価については、第一項の規定により選任された評価員の意見を聴かなければならない。