土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第六十四条 # 審議会の会議が開かれない場合等の措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

都道府県 又は市町村は、審議会の意見を聞いて処分 又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく、会議を開かず、又は意見を提出しないときは、その意見を聞かずに処分 又は決定をすることができるものとし、審議会の同意を得て処分 又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく会議を開かないときは、その同意を得ないで処分 又は決定をすることができるものとする。