個人施行者について一般承継があつた場合においては、その施行者が土地区画整理事業に関して有する権利義務(その施行者がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第十二条 # 施行者の権利義務の移転
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権 又は借地権の全部 又は一部を承継した者がある場合においては、その施行者がその所有権 又は借地権の全部 又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
第一項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する借地権の全部 又は一部が消滅した場合においては、その施行者がその借地権の全部 又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその借地権の目的となつていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。