前条第一項 又は第二項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
三
号
組合の名称
二
号
施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称
事業の範囲
四
号
事務所の所在地
五
号
参加組合員に関する事項
六
号
費用の分担に関する事項
七
号
役員の定数、任期、職務の分担 並びに選挙 及び選任の方法に関する事項
八
号
総会に関する事項
九
号
総代会を設ける場合においては、総代 及び総代会に関する事項
十
号
事業年度
十一
号
公告の方法
十二
号
その他政令で定める事項