土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第十八条 # 定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第十四条第一項 又は第二項に規定する認可を申請しようとする者は、定款 及び事業計画 又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者 及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。


この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。