第六条の規定は、第十四条第一項 又は第三項の事業計画について準用する。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第十六条 # 事業計画及び事業基本方針
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
第十四条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区)及び土地区画整理事業の施行の方針を定めなければならない。
事業基本方針においては、施行地区は、施行区域の内外にわたらないように定めなければならない。
第十四条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。