土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第十条 # 規準又は規約及び事業計画の変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

個人施行者は、規準 若しくは規約 又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。


この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区 又は施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項

個人施行者は、施行地区の縮小 又は費用の分担に関し、規準 若しくは規約 又は事業計画を変更しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。

3項

第七条の規定は事業計画を変更しようとする個人施行者について、第八条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第一項に規定する認可の申請があつた場合 及びその認可をした場合について準用する。


この場合において、

第八条第一項
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区 及び施行地区となるべき区域」と、

前条第三項
「を公告し」とあるのは
「についての変更に係る事項を公告し」と、

「施行地区 及び設計の概要」とあるのは
「変更に係る施行地区 又は設計の概要」と、

同条第五項
「施行者として、又は規準 若しくは規約 若しくは事業計画をもつて」とあるのは
「規準 若しくは規約 又は事業計画の変更をもつて」と

読み替えるものとする。