組合の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第四十九条の二 # 解散及び清算の監督等に関する事件の管轄
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号