土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第四十五条の二 # 清算中の組合の能力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。