清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第四十八条 # 残余財産の処分制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号