土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第四十八条 # 残余財産の処分制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。