土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第四十六条 # 清算人

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

組合が第四十五条第一項第一号から第四号までいずれかに掲げる事由により解散した場合においては、理事がその清算人となる。


ただし、総会で他の者を選任した場合においては、この限りでない。