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土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第四十六条
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清算人
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第六十三号
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都市計画
土地区画整理法
第四十六条
1項
組合が
第四十五条第一項第一号から第四号まで
の
いずれかに
掲げる事由により解散した場合においては、理事がその清算人となる。
ただし
、総会で他の者を選任した場合においては、この限りでない。