土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第四十六条の四 # 清算人の職務及び権限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

清算人の職務は、次のとおりとする。

一 号
現務の結了
二 号

債権の取立て 及び債務の弁済

三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。