土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第四条 # 施行の認可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

土地区画整理事業を第三条第一項の規定により施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準 及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約 及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。


この場合において、土地区画整理事業を施行しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項

第三条第一項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。


ただし同法第七十九条第八十条第一項第八十一条第一項 及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。