施行者は、土地区画整理事業の施行に関して書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所 その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容の公告をすることをもつて書類の送付にかえることができる。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第百三十三条 # 書類の送付にかわる公告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
第七十七条第五項 及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、
同条第五項中
「前項後段の公告」とあるのは
「前項の公告」と、
同条第六項中
「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長」とあるのは
「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長 及び書類の送付を受けるべき者の住所 又はその者の最後の住所を管轄する市町村長」と
読み替えるものとする。
第一項の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。