前条第一項から第三項までに掲げる者に対して賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第百三十八条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。