土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百三十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

前条第一項から第三項までに掲げる者に対して賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。