土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百三十八条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第百十七条の九第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。