国は、第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業が大規模な公共施設の新設 若しくは変更に係るものである場合 又は災害 その他の特別の事情により施行されるものである場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部に充てるため、その費用の二分の一以内を施行者に対し補助金として交付することができる。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第百二十一条 # 補助金
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号