土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百二十三条 # 報告、勧告等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は都道府県 又は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社 又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合 又は区画整理会社に対し、それぞれその施行する土地区画整理事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告 若しくは資料の提出を求め、又はその施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言 若しくは援助をすることができる。

2項

国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構(第三条の二の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る第百二十六条 及び第百二十七条の二第一項において同じ。)に対し、その施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言 又は援助をすることができる。