土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百二十五条 # 組合に対する監督

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

都道府県知事は、組合の施行する土地区画整理事業について、その事業 又は会計がこの法律 若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は定款、事業計画、事業基本方針 若しくは換地計画に違反すると認める場合 その他監督上必要がある場合においては、その組合の事業 又は会計の状況を検査することができる。

2項

都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業 又は会計がこの法律 若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は定款、事業計画、事業基本方針 若しくは換地計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業 又は会計の状況の検査を請求した場合においては、その組合の事業 又は会計の状況を検査しなければならない。

3項

都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業 又は会計がこの法律 若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は定款、事業計画、事業基本方針 若しくは換地計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消、変更 若しくは停止、又は組合のした工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を命ずることができる。

4項

都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わない場合 又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があつた日から一月を経過してもなお総会を招集しない場合においては、その組合の設立についての認可を取り消すことができる。

5項

都道府県知事は、第三十二条第三項の規定により組合員から総会の招集の請求があつた場合において、理事 及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基き、総会を招集しなければならない。


第三十五条第三項 又は第三十六条第四項において準用する第三十二条第三項の規定により組合員 又は総代から総会の部会 又は総代会の招集の請求があつた場合において、理事 及び監事が総会の部会 又は総代会を招集しないときも、同様とする。

6項

都道府県知事は、第二十七条第七項の規定により組合員から理事 又は監事の解任の請求があつた場合において、理事がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基き、これを組合員の投票に付さなければならない。


第三十七条第四項の規定により組合員から総代の解任の請求があつた場合において、理事がこれを組合員の投票に付さないときも同様とする。

7項

都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会 若しくはその部会 若しくは総代会の招集手続 若しくは議決の方法 又は役員 若しくは総代の選挙 若しくは解任の投票の方法が、この法律 又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選 又は解任の投票の取消を請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選 又は解任の投票を取り消すことができる。