国土交通大臣は、都道府県、市町村 又は独立行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分 又は工事が、この法律 又はこれに基づく国土交通大臣 若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、土地区画整理事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更 若しくは停止 又はその工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第百二十六条 # 是正の要求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
都道府県、市町村 又は独立行政法人都市再生機構は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更 若しくは停止 又は当該工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を講じなければならない。