指定検定機関の役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第百十七条の七 # 役員の選任及び解任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
国土交通大臣は、指定検定機関の役員が、第百十七条の十第一項の検定事務規程に違反する行為をしたとき、又は検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定検定機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。