土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百十七条の九 # 秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

指定検定機関の役員 若しくは職員(前条第一項の検定委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

検定事務に従事する指定検定機関の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。