国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
職員、設備、検定事務の実施の方法 その他の事項についての検定事務の実施に関する計画が検定事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
前号の検定事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。
検定事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検定事務が不公正になるおそれがないこと。