土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百十七条の八 # 検定委員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

指定検定機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから検定委員を選任し、試験の問題の作成 及び採点を行わせなければならない。

2項

指定検定機関は、前項の検定委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

前条第二項の規定は、第一項の検定委員の解任について準用する。