土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百十七条の十五 # 検定事務の休廃止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

指定検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検定事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。