技術検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定検定機関が行う試験を受けようとする者は、指定検定機関)に納めなければならない。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第百十七条の十八 # 手数料
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項の規定により指定検定機関に納められた手数料は、指定検定機関の収入とする。