土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百十七条の四 # 指定検定機関の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定検定機関」という。)に、前条第二項の技術検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定は、一を限り、検定事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

国土交通大臣は、指定検定機関に検定事務を行わせるときは、当該検定事務を行わないものとする。