都道府県知事は、第三条第四項の規定により都道府県が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける市町村に対し、国土交通大臣は、同条第五項の規定により施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担させることができる。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第百十九条 # 地方公共団体の分担金
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
都道府県知事 又は国土交通大臣は、前項の規定により、利益を受ける市町村 又は地方公共団体に対し、土地区画整理事業に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、あらかじめ、当該市町村 又は地方公共団体の意見を聴かなければならない。