第二十三条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
土地区画整理法
#
昭和二十九年法律第百十九号
#
第百四十七条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号