第三十二条第九項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第百四十六条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号