この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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附 則
平成一七年四月二七日法律第三四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月05日 12時30分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前にされた第二条の規定による改正前の土地区画整理法(以下「旧土地区画整理法」という。)第十四条第一項から第三項まで又は第三十九条第一項に規定する認可の申請であって、この法律の施行の際、認可 又は不認可の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧土地区画整理法第十四条第二項の規定により設立された土地区画整理組合の事業計画の決定手続については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の土地区画整理法(以下「新土地区画整理法」という。)第二十八条第八項の規定は、この法律の施行の日以後に通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書 及び財産目録について適用する。
新土地区画整理法第三十二条第九項の規定は、この法律の施行の日以後に会議の日時、場所 及び目的である事項を組合員に通知して招集する通常総会について適用する。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。