土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時30分


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1項
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
国は、当分の間、機構等に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)附則第三項の規定によるもののほか、第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業として行われる政令で定める道路、河川、砂防設備 又は地すべり防止施設の整備に関する事業のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
3項
前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
4項
前項に定めるもののほか、附則第二項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。
5項
国は、当分の間、都道府県 又は市町村に対し、第百十八条第三項の規定により国がその費用について負担する土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百十八条第三項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
6項
国は、当分の間、第三条第四項の規定による施行者に対し、第百二十一条の規定により国がその費用について補助することができる土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百二十一条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
7項
国は、当分の間、第三条第四項の規定による施行者に対し、前項の規定による場合のほか、土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
8項
国は、当分の間、独立行政法人都市再生機構に対し、第三条の二の規定により施行する土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
9項
国は、当分の間、地方公共団体に対し、土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、個人施行者(政令で定めるものに限る。)又は組合が施行する場合にあつては当該個人施行者 又は組合に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、機構等が施行する場合にあつては当該機構等に対し当該地方公共団体が第百十九条の二第一項の規定により負担する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
10項
国は、当分の間、地方公共団体に対し、施行区域内に居住する者で土地区画整理事業の施行により従前の住宅が除却されこれに代わるべき新たな住宅を必要とすることとなるものその他当該事業の施行により特に新たな住宅を必要とすることとなるものに賃貸するための住宅の建設の事業で、社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
11項
附則第五項から前項までの国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
12項
前項に定めるもののほか、附則第五項から第十項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
13項
国は、附則第五項の規定により、都道府県 又は市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である土地区画整理事業に係る第百十八条第三項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14項
国は、附則第六項の規定により、第三条第四項の規定による施行者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である土地区画整理事業について、第百二十一条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
15項
国は、附則第七項から第十項までの規定により、地方公共団体 又は独立行政法人都市再生機構に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
16項
地方公共団体 又は独立行政法人都市再生機構が、附則第五項から第十項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十一項 及び第十二項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。