この節に別段の定めがある場合を除くの外、損失の補償は、明渡裁決の時の価格によつて算定してしなければならない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第七十三条 # その他の補償額算定の時期
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正