土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第七十二条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

前条の規定は、使用する土地 又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額について準用する。


この場合において、

同条
「近傍類地の取引価格」とあるのは、
「その土地 及び近傍類地の地代 及び借賃」と

読み替えるものとする。