1項 前条の規定は、使用する土地 又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額について準用する。この場合において、同条中 「近傍類地の取引価格」とあるのは、 「その土地 及び近傍類地の地代 及び借賃」と読み替えるものとする。