土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第七十二条

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

前条の規定は、使用する土地 又は その土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額について準用する。


この場合において、

同条
近傍類地の取引価格」とあるのは、
「その土地 及び近傍類地の地代 及び借賃」と

読み替えるものとする。