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土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第七十条
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損失補償の方法
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第三十四号による改正
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土地
土地収用法
第七十条
1項
損失の補償は、金銭をもつてするものとする。
但し
、替地の提供 その他補償の方法について、
第八十二条から第八十六条まで
の規定により収用委員会の裁決があつた場合は、この限りでない。