土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第七十条 # 損失補償の方法

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

損失の補償は、金銭をもつてするものとする。


但し、替地の提供 その他補償の方法について、第八十二条から 第八十六条までの規定により収用委員会の裁決があつた場合は、この限りでない。