土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第七十条 # 損失補償の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

損失の補償は、金銭をもつてするものとする。


但し、替地の提供 その他補償の方法について、第八十二条から第八十六条までの規定により収用委員会の裁決があつた場合は、この限りでない。