土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第三十九条 # 収用又は使用の裁決の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

起業者は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から一年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用 又は使用の裁決を申請することができる。

2項

土地所有者 又は土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者 又は仮差押債権者である関係人を除く)は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきことを請求することができる。


ただし、一団の土地については、当該収用 又は使用に因つて残地となるべき部分を除き、分割して請求することができない

3項

前項の規定による請求の手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。