土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第三十四条の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

都道府県に、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、審議会 その他の合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置く。

2項

審議会等の組織 及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。