土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第三十条 # 事業の廃止又は変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者が事業の全部 又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなつたときは、起業者は、遅滞なく、起業地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。


この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

2項

都道府県知事は、前項前段の規定による届出を受け取つたときは、事業の全部 又は一部の廃止 又は変更があつたことを都道府県知事が定める方法で告示し、かつ、起業地が所在する市町村の長に通知するとともに、直ちに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項前段の規定による届出がない場合においても、起業者が事業の全部 又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなつたことを知つたときは、前項の規定による告示、通知 及び報告をしなければならない。

4項

事業の認定は、前二項の規定による告示があつた日から将来に向つて、その効力を失う。