同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用する場合において、当該土地を収用し、又は使用する事業の施行に因つて残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ずることがあつても、その利益を収用 又は使用に因つて生ずる損失と相殺してはならない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第九十条 # 起業利益との相殺の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正