土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第二十一条 # 土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、第十八条第三項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第四条に規定する土地の管理者 又は当該事業の施行について関係のある行政機関 若しくはその地方支分部局の長の意見を求めなければならない。


ただし、土地の管理者については、その管理者を確知することができないとき、その他その意見を求めることができないときは、この限りでない。

2項

事業の施行について関係のある行政機関 又はその地方支分部局の長は、事業の認定に関する処分について、国土交通大臣 又は都道府県知事に対して意見を述べることができる。