国土交通大臣 又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、第十八条第三項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第四条に規定する土地の管理者 又は当該事業の施行について関係のある行政機関 若しくはその地方支分部局の長の意見を求めなければならない。
ただし、土地の管理者については、その管理者を確知することができないとき、その他その意見を求めることができないときは、この限りでない。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、第十八条第三項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第四条に規定する土地の管理者 又は当該事業の施行について関係のある行政機関 若しくはその地方支分部局の長の意見を求めなければならない。
ただし、土地の管理者については、その管理者を確知することができないとき、その他その意見を求めることができないときは、この限りでない。
事業の施行について関係のある行政機関 又はその地方支分部局の長は、事業の認定に関する処分について、国土交通大臣 又は都道府県知事に対して意見を述べることができる。