土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第二十三条 # 公聴会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、当該事業の認定について利害関係を有する者から次条第二項の縦覧期間内に国土交通省令で定めるところにより公聴会を開催すべき旨の請求があつたときその他必要があると認めるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない。

2項

前項の規定による公聴会を開こうとするときは、起業者の名称、事業の種類 及び起業地 並びに公聴会の期日 及び場所を一般に公告しなければならない。

3項

公聴会の手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。