国土交通大臣 又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、申請に係る事業の事業計画について専門的学識 又は経験を有する者の意見を求めることができる。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第二十二条 # 専門的学識及び経験を有する者の意見の聴取
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正