前条第二項の規定による公告があつたときは、事業の認定について利害関係を有する者は、同項の縦覧期間内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第二十五条 # 利害関係人の意見書の提出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
都道府県知事は、国土交通大臣が認定に関する処分を行おうとする事業について、前項の規定による意見書を受け取つたときは、直ちに、これを国土交通大臣に送付し、前条第二項に規定する期間内に意見書の提出がなかつたときは、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。