土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第二十五条の二 # 社会資本整備審議会等の意見の聴取

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国土交通大臣は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ社会資本整備審議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。


ただし第二十四条第二項の縦覧期間内に前条第一項の意見書(国土交通大臣が、事業の認定をしようとする場合にあつては事業の認定をすることについて異議がある旨の意見が記載されたものに限り、事業の認定を拒否しようとする場合にあつては事業の認定をすべき旨の意見が記載されたものに限る)の提出がなかつた場合においては、この限りでない。

2項

都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ第三十四条の七第一項の審議会 その他の合議制の機関の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。


ただし第二十四条第二項の縦覧期間内に前条第一項の意見書(都道府県知事が、事業の認定をしようとする場合にあつては事業の認定をすることについて異議がある旨の意見が記載されたものに限り、事業の認定を拒否しようとする場合にあつては事業の認定をすべき旨の意見が記載されたものに限る)の提出がなかつた場合においては、この限りでない。