国土交通大臣 又は都道府県知事は、事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第二十八条 # 事業の認定の拒否
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正