土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第二十八条の三 # 土地の保全

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。

2項

都道府県知事は、土地の形質の変更について起業者の同意がある場合 又は土地の形質の変更が災害の防止 その他正当な理由に基づき必要があると認められる場合に限り、前項の規定による許可をするものとする。